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農薬とはどんなものですか。
農薬とは、農作物を害虫、病気、雑草など有害生物から守るために使われる薬剤です。その語源は、「農業用薬品」を簡略化したものとされていますが、現在は、農作物の「農」と薬剤の「薬」を組合わせたものとご理解ください。
「農薬」の定義は法律で定められています。農薬取締法では、農作物の病害虫の防除に用いる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤及び農作物の生理機能の増進又は抑制に用いる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤を農薬と定義しています。その他の薬剤として誘引剤、忌避剤、展着剤などがあります。さらに、薬剤ではありませんが、防除のために利用される天敵生物も農薬に含まれます。
農薬は、すべての生物を殺すというイメージがありますが、現在の農薬は標的の生物に対して特異的に作用するものや、その増殖や行動を抑えて被害を回避させるものが多く、更に、農作物の生長をコントロールするものもあります。農薬を適切に使うことにより農作物等を有害な生物から保護し、収量や品質を維持し、また商品価値を高めるなど、農業生産に重要な役割を果たしている専門的な商品といえます。
農薬取締法上の「農薬」には、国の審査を経て登録された「登録農薬」と農林水産大臣及び環境大臣が指定する登録を必要としない「特定農薬(特定防除資材)」があります。
登録農薬は、病害虫や雑草などに対する防除効果の確認は当然ですが、食べものとなる農作物に使うもの、そして環境中に直接放出するものであることから安全性について厳しく規制され、また、使用にあたっての基準も明確に定められ、それを守ることによって防除効果と安全性が確保されます。特定農薬は、「重曹」、「食酢」、「使用される場所の周辺で採取された(地場で生息する)天敵」(たとえば、ナナホシテントウ、寄生バチ)の3種類に、2003年3月にエチレン、次亜塩素酸水(塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る。)が追加され、5種類が指定されています。
(2022年9月)