残留基準値は、国際基準(Codex MRL)も参考にして決めるといいます。Codex MRLとはなんですか。
世界保健機関(WHO)と国連食糧農業機関(FAO)の合同国際食品規格委員会(Codex委員会)が作成し、各国に勧告するもので、各農薬について適用する個々の作物ごとにあるいは類似の作物ごとに設定されます。
農産物流通がグローバル化していることから食品、農産物や動物用飼料中の農薬や動物用医薬品の残留量の国際基準が定められています。その国際基準であるCodex MRL(Maximum Residue Limits、残留基準値)は、世界保健機関(WHO)と国連食糧農業機関(FAO)の合同国際食品規格委員会(Codex委員会)が作成、各国に勧告します。日本も加盟している世界貿易機関(WTO)の協定の一つである、衛生植物検疫措置の適用に関する協定(Sanitary and Phytosanitary:SPS協定)では、国家間における規制の違いが貿易における非関税障壁となって現れる影響を最小化するために、加盟国は食品の安全規制を国際規制と整合させるよう要求されています。わが国では、重大な問題がない限り、このCodex MRLを受け入れています。
Codex MRLは、mg/kgの単位で表され、各農薬について適用する個々の作物ごとにあるいは類似の作物ごとに設定されます。Codex MRLを設定した場合の1日当たりの農薬摂取量が、動物実験による農薬の毒性試験などから求められたADI(許容一日摂取量)やARfD(急性参照用量)を超えないように調整されます。これは、日本や欧米の残留基準設定とほぼ同じ考え方です。
(2022年9月)
「JCPA農薬工業会」は、
「クロップライフジャパン」に名称を変更しました。
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